本日、厚生労働省から通達が来まして、新型コロナウイルス 感染症の流行期に限り、初診の患者様の処方の取り扱いにおいても、お電話による処方が特例として可能であることが認められました。お電話でご連絡いただいた場合、ご希望のある場合、再診処方と同様に主治医が対応することになります。症状についての状態、基礎疾患の把握等の確認は詳しくお聞きすることになりますが、受診しなくても処方箋の発行が可能と主治医が判断した場合、施行させていただきます。ただし、急変の可能性がある場合、受診されない場合のデメリットが大きい場合は受診していただくか、そのまま紹介状を記載させていただき、三次救急の可能な病院を紹介になることがあります。お電話による初診の処方箋を発行させていただく場合、被保険者証の写しをFAX(0572-24-1153)で送信していただく必要があります。FAXが可能でない場合、または一部負担金が発生する場合は、親御様のみ受診していただき保険証の提示、症状のご説明をしていただくことになります。ご不明な場合は、当クリニックにご連絡(0572-24-1717)いただくよう、よろしくお願いいたします。
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